先日、私が寄り引けシステム売買のシグナル配信について思うところを書かせていただきましたら、「通りすがり」さんという方からアドバイスをいただきました。文面から、真面目な方との印象を受けました。はじめにお礼申し上げます。有難うございました。 できれば、メールででもお話ししたかったのですが、メルアドもわかりませんし、通りすがりさんのブログもわかりませんでしたので、私のブログに書いてしまいます。 アドバイスの要旨は以下の様でした。 「関東財務局、投資顧問業協会、東海財務局、投資顧問業登録を代行している行政書士に問い合わせ確認されたとのことで、「日経225先物の投資判断をメールで有料会員に対して提供する サービスについて、日経225先物は投資顧問業法で規定されている金融商品の一つであり、 有料でメール配信という手段においてサービスを提供するということは、特定の人に投資助言を行う行為であることから、投資顧問業(助言)の登録が必要となる。」」
実のところ、通りすがりさんの、このアドバイスではまだすっきりできませんでした。
投資顧問業登録をしている行政書士や行政(関東財務局等)に問い合わせ確認したとのことですが、行政は当然のことながら規制する方向にベクトルを向けますので当該行為が違法であるか否かが不明確なものについては登録をすべきだという答えを出すのは当然です。もちろん行政書士は予防法務の視点から登録するほうが良いというのも当然です。一応、私も行政書士の端くれですから相談を受けた場合は、問題になりそうな芽を摘んでおくことの必要性をお話します。訴訟になった場合のコスト(時間も含めて)を考えれば投資顧問業の登録をした方が良いとアドバイスしておきます。もちろん、私の本業にもなるわけですからね。投資顧問業協会に至っては何をか況やです。彼等からすれば競争相手が増えると考えるわけですからそのようなサービスを認めるわけはありません。 以上の前提で彼等の回答を検討しなおしてみることも必要ではないでしょうか。
特に、私は「行政が登録すべきだというのに登録しない」のは違法であるという考え方に与することはできません。行政の判断が正しいのであれば行政訴訟などおこりようがありません。
法律というのは抽象的な表現でしか書かれておりません。それを具体的な行為とどう結びつけるかが弁護士さん等法律家の仕事です。 法律に携わる人は概ね要件事実論を齧っていると思いますが、個々の配信サービスが行っている情報サービスが「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」(以下「投資顧問業法」といいます)にいう要件事実(法的効果を生じさせる事実)に当たるかは個々の事件によって判断されるべきであると思います。 個々には「配信の内容が助言にあたるか」や「電子メールの配信が不特定多数を対象とした電子出版物」とみなされるかが争点になることでしょうが、前提として投資顧問業法に言う「助言」とは何かから論ずる必要があります。もちろん「電子出版物」についても同様です。 このような定義もせずに夫々の解釈で論ずることは不毛の論議になるのではないでしょうか。私自身はこの手の有料サービスは受けたことがありませんのでどのような配信内容なのかわかりません。私なりの判断もできません。が、最終的には裁判所の判断に委ねられることになるでしょう。
もちろん個々人が違法か否かを判断することは自由ですし、返ってそういう姿勢こそ望ましいことだと思いますが、行政の見解を聞いてそれを鵜呑みにしたり、ある種権威付けをして他人に押し付けるべきではありません。
ただ、私としては法律的な興味がありますので、どこかの配信サイトで訴訟でも起きればウォッチしたいですけどね。
ついでに 「(投資顧問業協会の答え) 日経225先物は投資顧問業法の規定する有価証券の一部であり 、有料で特定の会員全員に同じメールであっても投資助言を行うことは、投資助言となるため登録が必要。」 とのことですが、このような回答では、株銘柄を取り上げる新聞や書籍の発行者も投資顧問業者の登録が必要ということになってしまいますよ。投資顧問業協会さん。
最後に、投資顧問業に登録しているから信頼できるなどと思う(否、思い込もうとする)のは自己責任を放棄しており、その時点で相場を張る資格の無い人間だと思いますよ。
ぼろぼろの成績を更新中の売買システム開発者の言葉ですから説得力ないかもね(^^)
今日は、花見に行きたいなぁ。
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